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                  | 飲食店営業許可 |  
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      |    飲食店営業許可取得の事前準備 | 
    
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      | 飲食店営業許可を取得するための事前準備として、 
 @ 食品衛生責任者の設置
 A 店舗の設備要件の確認
 B 店舗の水道事情の確認
 
 などが、挙げられますが、確認さえ怠らなければ難しいことではありません。
 但し、設備などを整えてから要件を満たしていないなどの判断がなされると許可を受けるために、
 改装費用が必要になったりと余計なコストが発生してしまうので要注意です。
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      |    食品衛生責任者の設置 | 
    
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      | 飲食店においては必ず食品衛生責任者の設置が必要です。 飲食店許可の申請の際に食品衛生責任者の氏名を記載しなくてはならないため、
 事前に要件を確保しておかなくてはなりません。
 
 食品衛生責任者に就任するためには、各都道府県単位にて開講されている養成講習会を計6時間以上、
 受講しなくてはなりません。但し、以下の免許を有する者は養成講習会の受講が免除され、
 すぐに食品衛生責任者への就任がとなっております。
 
 ● 受講免除資格
 @ 栄養士
 A 調理師
 B 製菓衛生師
 C と畜場法に規定する衛生管理責任者
 D と畜場法に規定する作業衛生責任者
 E 食鳥処理衛星管理者
 F 船舶料理士
 G 食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
 
 尚、講習会の予約が取れないなどの特別な事情がある場合には、いつまでに受講する旨の
 誓約書を記載することで認められる自治体もあります。
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      |    店舗の設備の要件確認 | 
    
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      | 飲食業を営むための施設(店舗)には、衛生法上の様々な規定が設けられています。 これらをクリアしなくては許可を受けることはできません。また、飲食店の内容によっても
 異なる部分がありますので、事前に必ず確認をしなくてはならない項目です。
 
 主な要件として、
 @ 規模に応じて十分な広さを有すること
 A 施設の床は、タイルやコンクリート等の耐水性材料を使用し、排水がよく、
 かつ、清掃しやすい構造であること
 B 施設の内壁は、床から少なくとも一メートルまでは耐水性材料又は厚板で腰張りし、
 かつ、清掃しやすい構造であること
 C 施設の明るさは、五十ルクス以上とすること
 D 施設には、ばい煙、蒸気等の排除設備を設けること
 E 施設は、ねずみ族、昆虫等の防除のための設備を設けること
 F 従事者の数に応じた清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設けること
 G 取扱量に応じた原材料、食品、添加物並びに器具及び容器包装を衛生的に保管することが
 できる設備を設けること
 H 冷蔵、殺菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備えること
 また、必要に応じて計量器を備えること
 I 洗浄槽は、二槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備のある場合又は食品の販売に
 付随するものであって、当該食品の販売に係る販売所の施設内の一画に調理場の区画を設け、
 簡易な調理を行う場合で衛生上支障ないと認められるときは、この限りでない
 J 便所(し尿浄化槽を含む。)は、作業場に影響のない位置及び構造とし、従事者に応じた数を設け、
 使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること
 また、専用の流水受槽式手洗い設備及び手指の消毒装置を設けること
 
 文章で書くとかなりわかりづらいので、詳細についてはやはり行政書士や役所の窓口にて確認を
 されることをお勧めします。
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      |    店舗の水道事情の確認 | 
    
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      | 貯水槽などの水を使用する場合など、上水道水を使用しない店舗については注意してください。 水質検査が義務付けられており、証明書を添付しなくてはなりません。
 
 もっとも、テナントなどの場合には建物のオーナーさんが既に検査を受けて、証明書をお持ちの場合も
 ありますので、それを添付すれば問題ない場合もあります。
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      | 対応可能地域 群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
 |玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
 |明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
 埼玉県:|熊谷|深谷|本庄|行田|羽生|久喜|さいたま市・浦和・大宮・中央・北・西・見沼・緑・南・桜・岩槻|
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