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   中古品の販売=古物商許可が必要・・ではない

 
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中古品の売買を商売として行う場合には、古物商許可が必要なケースが多いということに
ついては概ね間違えはないかと思いますが、一般的によく思い違いをされているケースとして
古物品の売買には必ず古物商許可が必要と思われている方が多いようです。

そもそも古物商許可の対象となる古物品の定義として古物営業法には明確な定めがあり、
法律に定められている古物品13分類に該当しないものについては、
許可を受ける必要はありません。
とはいえ、大抵のものが古物品13分類に該当するために、なんでもかんでも
中古品を売買するには古物商許可が必要だと考えられている要因かと思われます。

ただ、近年の傾向として特に会社などの法人様については、法令遵守の観点から
取り扱っている商品が13分類に該当しているかは不明だけども、
会社として古物商許可を受けたいとご依頼をいただくケースがかなり増えています。

数ある許認可の中でも比較的、安価にて取得が可能な許可ですので、
古物品への該当の有無に関係なく、許可の取得は賢明かもしれません。

いずれにせよ、13分類に該当する中古品を継続的に売買する場合には、
必ず許可が必要ですので、取り扱いを始める前にご相談ください。
 
 
 

   古物品の定義と13分類

 
前述のとおり、古物営業法上で言う古物品には一定の定義があります。
具体的にはどのようなものを古物品として取り扱っているのでしょうか?
まず、古物品となる大前提として、

   @ 一度、使用されている物品
    これは当たり前ですが、俗にいう中古品です。
    あまりにも理解が簡単なので説明はこの程度に。

   A 一度も使用はされていないが、取引に用いられた物品
    言葉の明確な定義はありませんが、市場では新古品なんて呼ばれている
    ものでしょうか。一番わかりやすいケースとしては、新品のドレスを
    販売しているショップがあります。このショップは新品を販売しているので
    古物商許可は必要ありません。しかし、このショップに一度でも陳列された
    商品を他のショップが買い取って、自社のショップにて販売する場合には
    古物品として扱われ、古物商許可を受けていなければ法令違反となります。
    つまり、一度でも流通してしまったものについては未使用品であっても
    全て古物品として扱わなくてはなりません。

上記の@はとても当たり前なので間違えることはないかと思いますが、
Aについては知らずに古物営業法に抵触している可能性があり、
仮に現状としてこのような状態にあるのであれば、すぐにでも許可を受けるべきでしょう。
場合によっては、顛末書なんかを求められるケースも覚悟しなくてはなりません。

これらを踏まえた上で以下の13分類に該当するものが古物品ということになります。
該当する商品を取り扱う場合には必ず許可を取得するようにしましょう。
 
 

★ 古物商許可の13分類

@ 美術品類 古美術・骨董品・絵画・書画・彫刻・工芸品・刀剣・登録火縄銃 など
A 衣類 着物・洋服などの古着・敷物類・テーブル掛け・布団・帽子 など
繊維製品・革製品等で主として身に纏うもの
B 時計・宝飾品類 時計・眼鏡・宝石類・装飾具類・貴金属類・オルゴール・ 金・プラチナ など
C 自動車 自動車とその部品類(タイヤ・バンパー・カーナビ・サイドミラー など)
D 自動二輪・原付 バイクとその部品類(タイヤ・サイドミラー など)
E 自転車類 自転車とその部品類
F 写真機類 カメラ・ビデオカメラ・カメラレンズ・望遠鏡・双眼鏡・顕微鏡・分光器・光学機器 など
G 事務機器類 パソコンとその周辺機器・コピー機・FAX・レジスター・シュレッダー・計算機 など
H 機械工具類 医療機器類・家庭電化製品・家庭用ゲーム機・電話機・電機類・工作機械・土木機械 など
I 道具類 家具・CD・DVD・ゲームソフト・玩具類・スポーツ用品・ 日用雑貨・楽器・
トレーディングカード など
J 皮革・ゴム製品類 鞄・バッグ・靴・毛皮類・化学製品(ビニール製・レザー製)など主として皮革又はゴ
ムから作られている物品
K 書籍 古本
L 金券類 商品券・ビール券・乗車券・航空券・各種入場券・各種回数券・郵便切手・収入印紙・
オレンジカード・テレホンカード・株主優待券 など
 
 
 
 
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