農地転用許可申請サポートセンター 群馬県全域の農地転用許可申請をサポートいたします。  
 

 
 
 
  農地転用許可申請
 
  農振除外申請
 

   農地転用の可否

 
何かしらの理由があり農地転用の許可申請を行い、それが窓口により受理されたとしても必ず許可が
おりるわけではありませんが、そもそも受理さえもしてもらえない場合もあります。
つまり、そもそも農地転用を認めていない地域に属する農地を転用しようとする場合です。
また、地域により農地転用の許可を必要とする地域と、届出を出すことにより足りる地域とがあり、
各々の手順や段取り、審査に係る時間などが大きく異なります。
 
 
 

   市街化区域と市街化調整区域における農地転用の違い

 
農地転用を行う際には、農地が市街化区域、市街化調整区域のどちらかに属しているのかにより、
農地転用許可申請を行うのか、届出で足りるのかが異なります。
また、農業振興地域における農用地区域に属する場合には、原則、農地転用許可申請は行うことが
できません。農地転用を行うためには、農振除外申請と呼ばれる手続きを行い、この農用地区域から
特例的に除外されることが必要となります。
 
 

★ 市街化区域内に属する農地の農地転用

 市街化区域・・・
  まず、市街化区域とは読んで字のごとく、既に市街化させる事業が遂行中であったり、
  今後、市街化を進めて行く計画がある地域を指しています。
  そのため、農地を別の用途などに転用することに肯定的であり、農地転用を行う際には
  届出を行うことで認められます。
 

★ 市街化調整区域内の農地の農地転用

 市街化調整区域・・・
  市街化調整区域とは、市街化区域とは逆に市街化を抑制しようとする地域に当たります。
  開発行為への制限や新たな建造物の建設は行えないなど大きく規制され、原則、自由に建物を
  立てたり、商業施設を建設したりすることは認められません。
  そのため、農地を別の用途に転用することに否定的であり、農地転用を行う際には
  許可申請の手続きを行い、審査の末に許可を受けなくてはなりません。 
 
 
 
   対応可能地域
    群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
        |玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
        |明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
 
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