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   収集運搬業許可を受けるための要件

 
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収集運搬業許可においての許可要件は大きく分けて3つに分かれており、
どれか一つでも満たさない項目が存在する場合には許可を受けることはできません。
特に設備に関する要件や経営基礎要件については事前より準備を進めなくてはなりません。

 @ 施設(車両)・設備(運搬容器)に関する要件
   収集運搬を行うに当たり必要な施設(車両)は収集運搬許可の申請者が使用権原を
   有している必要があります。使用権原とはその施設(車両)を使用する権利を有する者であり、
   自己所有の他、レンタカーやリース車なども含まれます。収集運搬許可申請の際には、
   自己所有の場合には車検証、レンタカーやリース車などの場合には契約書や
   使用承諾書などを作成し証明する必要があります。

   また、設備(運搬容器)についても注意しなくてはなりません。
   燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじんなどは、容易に飛散や流出をしてしまうため、
   運搬する際の容器についても十分なものを使用しなくてはなりません。
   同様に悪臭などに対する対応も求められます。

 A 講習受講に関する要件 ⇒ 詳細
   収集運搬業を行うためには必要な知識や能力を求められるために、申請者は
   各都道府県にて開催される認定講習会へ出席し受講をしなくてはなりません。
   法人申請の場合には常勤の取締役、個人事業の場合には申請者本人が
   受講しなくてはなりません。
   収集運搬業の新規講習は2日間行われ、講習会の最後には修了試験が行われます。
   この修了試験に合格しなくては修了証を受け取ることはできません。

   また、受講については全国の都道府県で受けても構いませんので、一番近い日程の
   講習会に参加することも可能ですが、会場や日程がバラバラであり、近場で
   受講を希望する場合にはかなりの早い段階でスケジュールを立てる必要があります。

 B 経営状況による要件
   収集運搬許可を申請する法人又は個人は、収集運搬業を継続的に行うことができる
   経営的基礎を有していることが求められます。
   これらを証明するものとして各自治体により多少の違いはあるものの、直近3ヵ年分の
   決算報告書や納税証明書などを添付します。決算期を3期迎えていない場合においても、
   収支計画書の作成などによって申請を行うことは可能となります。

   一番の問題は債務超過状態にある場合です。
   この場合、別途追加書類を求められることが一般的で会社の診断書などが挙げられます
 
 
 

   収集運搬業許可を受けるための準備をはじめましょう

 
現在の状況では要件を満たせていない場合においても、対策を講じずそのままでは
いつになっても許可を受けることはできません。
一度は思い立った訳ですので、将来、許可を受けられるよう今から準備を始めておくことで
かなり許可取得に近づくかと思います。
なかなか、ご自身では難しい場合には将来を見据えた要件クリアのためのアドバイスや
準備のお手伝いを当事務所では積極的に取り組んでおります。
要件についてのご不明な点などはお気軽にご相談ください。
 
 
 
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