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   電気工事業者様は必ず登録してください

 
  建設業許可の基礎知識
 
  建設業許可の予備知識
 
  建設業許可後の手続き
 
  建設業関連許認可
 
 
建設業許可に分類される工事の各業種は軽微な工事(専門工事であれば500万円未満)であれば、
わざわざ建設業許可を取得しなくとも請負うことは可能です。
しかし、電気工事業については異なる点がありますので注意が必要です。
他の業種と同様に500万円未満の軽微な工事の請負については建設業許可が
不要である点については変わりありませんが、請け負った工事の金額の大小にかかわらず、
都道府県に対しての電気工事業登録を行わなければなりません。
電気工事業登録を済ませずに営業を行った場合には罰則も法定されておりますので、
くれぐれもお忘れの無いようにご注意ください。
電気工事業登録をせずに工事の請負を行っている業者様については
急ぎ手続きを取られることをおススメ致します。
 
 
 

   建設業許可業者についても電気工事業登録は必要

 
電気工事業を営む場合には電気工事業者登録が必ず必要です。
これは建設業許可を保有している業者様についても例外はなく、必ず登録が必要となります。
特に電気工事業として建設業許可を有している方などに多いのですが、
必ず電気工事業登録は必要となりますので建設業許可とは切り離してお考えください。
 
 
 

   電気工事業登録をしていない業者様が建設業許可を受けるためのリスク

 
建設業許可を取得する際には経営業務の管理責任者の経験や必要があれば
専任技術者についても過去に施工した工事の請負契約書などを用いて、
その経験を証明しなくてはなりませんが、現在、電気工事業を営んでいて
建設業許可(電気工事)を取りたいけれども電気工事業登録をしていない場合には、
どうなってしまうのでしょうか?
違法(違反)状態での業務の経験を認めるわけにはいきません。
それどころか自社が違反を続けていることを公に証明してしまうわけです。
こうならないためにも早い段階で電気工事業登録をしっかり行っておきましょう。
ちなみに電気工事業としての7年以上の経験を利用して他の業種の建設業許可を
取得しようとお考えの建設業者様にも同様のことが言えますのでお気をつけください。
どうしても建設業許可が欲しい場合には一度、ご相談ください。
 
 
 

   電気工事業の登録手続きも承ります

 
電気工事業登録をする予定だった。すっかり忘れていた。
そんな電気工事業者様も多いのではないでしょうか?
面倒な手続きやお急ぎの手続きにも対応を致します。
また、将来的に建設業許可の取得を検討されている方につきましては、
事前のアドバイスなどもさせていただいておりますのでお気軽にご連絡ください。
 
 
 
 
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