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   建設業許可における専任技術者とは

 
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  建設業許可の予備知識
 
  建設業許可後の手続き
 
  建設業関連許認可
 
 
専任技術者とは、工事に関する専門的な知識や能力を有しているものを指し、
一定の経験や専門的な資格を有した者を言います。
専門的な知識を有することで工事が問題なく行われることが望まれます。
この専任技術者については営業所において1人以上の配置が義務付けられており、
経営業務の管理責任者とは異なり、複数の営業所を構える場合には
それぞれの営業所において専任技術者を配置しなくてはなりません。
また、複数の建設業許可の種類についての専任技術者を兼ねることは可能です。
 
 
 

   専任技術者になるための要件

 
専任技術者として就任するためには要件を満たさなくてはならないわけですが、
大きく分けて2つの方法があります。(一般建設業許可の場合)

 @ 許可を受けようとする業種に関して法定された資格を有するもの
   建設業許可ではそれぞれの業種に応じて専任技術者にふさわしいとされる専門性の
   高い資格や検定などを定めており、これらを保有するものについては経験の有無に
   関係なく専任技術者への就任が可能というものです。
   行政(国)としては、この有資格者による専任技術者への就任を促している傾向にあります。
   但し、一部の資格や検定においては保有しているだけでは認められず、資格+3年程度の
   実務経験などを必要とする場合もありますのでよくご確認ください。

 A 許可を受けようとする業種についての建設工事において10年以上の実務経験を有するもの
   許可を受けようとする業種についての建設工事に直接携わった者が10年以上の
   実務経験を有することにより、専任技術者としての要件を満たすことができます。
   これは特に会社の役員や個人事業主などである必要はなく、雇われの社員などでも
   経験を有することで就任が可能です。
   但し、一部の業種では、経験での専任技術者への就任を認めていないものもありますので、
   事前によくご確認ください。

 B 許可を受けようとする業種についての建設工事おいての大学の対応学科を卒業してから
   3年間の実務経験もしくは、高等学校の指定学科を卒業してから5年の実務経験を有するもの

   建設業法に定められた大学及び高等学校の指定学科を卒業しているものは3年もしくは
   5年の実務経験にて専任技術者としての要件を満たすことができます。
 
 
 

   専任技術者としての要件を満たす照明が必要

 
経営業務の管理責任者と同様に専任技術者に就任するものは、
その要件を満たすことを書面などにて証明をしなくてはなりません。
資格のみでの証明が可能なかたについては資格証のコピーなどを添付することで
問題はありませんが、実務経験のみで証明する方や一部、実務経験の証明が必要な方が
専任技術者に就任するためには、建設業許可を受ける業種にて必要年数の実務経験が
ある旨の証明を勤務先の代表者(自分が代表ならご自身にて)から頂かなくてはなりません。
また、自治体によってはこの勤務先が建設業許可を所持していない場合には、
経営業務の管理責任者の証明の際と同様に該当期間における請負契約書などを
用意しなくてはなりませんので、勤務先での実務経験にて証明を行う場合には
かなり手間がかかると同時に、既に退職をしている会社に対して面倒を掛ける
ことになってしまうのが現状です。
 
 

   専任技術者は常勤でなければなりません

 
専任技術者は各営業所において常勤でなければなりません。
また、特定の条件を満たす場合を除いては事務所に常駐が義務付けられておりますので、
原則的に現場での監督的業務などは行えません。
専任技術者は現在の常勤性についても証明をしなくてはなりませんが、
法人や個人、社会保険への加入の有無などによりその方法が異なりますが、
一般的には社会保険の健康保険証にて証明をすることが多いかと思います。
 
 
 
 
   対応可能地域
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