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   建設業許可の業種は複数の種類をまとめて申請することが可能

 
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よくあるご質問で建設業許可は1業種毎に取得するものだとお考えの方が
いらっしゃいますが、要件さえ満たしているのであればまとめて複数業種の取得は可能です。
1業種の専門工事のみを施工されている建設業者さんなどでは、
「その他の工事を請け負う予定がない」とか「面倒だから」などとお考えで
特にこだわりなく取りたい業種のみでにならない方も多いようですが、
許可を受けたからと言って年に数件の工事を請け負わなくてはならないなどの
決まり事があるわけではありませんので、ぜひ取れるものは取ると意気込んで頂き、
まとめて申請を掛けるようにしてください。
長い目で見ると若手の従業員が巣立つ(独立)際などに役に立つかもしれません。
 
 
 

   要件を満たすなら建設業許可業種は多いほうがよい

 
建設業許可要件にて経営業務の管理責任者と専任技術者については
それぞれの要件とそれを証明する書面が必要な旨をご説明致しましたが、
例えば、経営業務の管理責任者として7年以上の経験を有する場合には、
その時点にて複数の建設業許可業種についての経営業務の責任者要件を
満たすことになります。
また、特定の資格を保有する専任技術者に該当するものが在籍しているとすれば、
それだけで複数業種の専任技術者としての要件をクリアします。
建設業許可は28の業種に分かれておりますので、取得した業種以外の工事については
軽微なものを除いて請け負うことができません。
しかし、取得した業種について工事を請け負わないことについてはなんら問題はありません。
現状では1業種のみの取得で足りてしまう建設業者様においても、
同じ労力で取得ができるのなら取得しておくべきではないでしょうか?
とはいえ、複数業種をまとめて取得できるかどうかの判断はなかなか難しい場合も
ありますので、そんな時にはお気軽にご相談ください。
 
 
 

   7年未満の経験にて建設業許可を受けるなら将来の業種追加を目指しましょう

 
経営業務の管理責任者に就任する者が法人の役員としての経験や個人事業主としての
経験が5年以上7年未満に該当する場合には残念ながら複数業種の同時取得はできません。
しかし、不足期間の経験を積んだ段階にて業種追加という手続きを行えば、
建設業許可の業種を増やすことが可能です。
専任技術者の要件をクリアする者の人数や内容次第では、更に複数業種を一気に
追加することも可能ですので、しっかりと書面の準備などは行うようにしましょう。
 
 
 
 
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