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   建設業許可を受けている業者への発注量の増加

 
  建設業許可の基礎知識
 
  建設業許可の予備知識
 
  建設業許可後の手続き
 
  建設業関連許認可
 
 
建設業許可に係る業種においても500万円を超える工事(建設工事一式などは1,500万円)を
受注しないのであれば、許可取得をしなくてはならないわけではありません。
そのため、個人事業にて小規模な工事のみを受注している事業者などでは許可の取得を
考えずに来られた方も多いはずです。
しかし、現在の業界の流れとして500万円以上の工事の受注の有無に関係なく企業の信用情報として
建設業許可を有しているのか否かで判断している元請け企業が非常に増えております。
建設業者に取っては建設業許可の取得が今後の事業の展開を大きく変える必要不可欠なものと
なりつつあるのです。
 
 
 

   建設業許可を受けるメリット

 
建設業許可を受けることにより、500万円以上(建設工事一式などは1,500万円)の工事の受注が
可能となりますが、今日において建設業許可を受けるメリットはこれだけではありません。
上記内容との重複部分もありますが、以下のようなことが考えられます。

 @ 500万円以上の工事の受注
   小規模な工事のみならず大規模な工事の受注も可能。

 A 対外的な信用力を増す
   近年では下請けの条件として建設業許可を有している業者に限定するといった元請け業者は
   少なくありません。法令遵守も大きく騒がれるようになり信用の低い業者には出したくないのが
   元請け業者です。つまり、建設業許可を取得することにより受注の機会を増やすことが
   できるようになるわけです。

 B 経営事項審査を受けることができる
   公共工事の入札に参加するためには経営事項審査を受けなくてはなりません。
   経営事項審査の大きなメリットは事業を安定させる力があります。
   この経営事項審査を受けるためには建設業許可を受けていなくてはなりません。
 
 
 
 
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