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   宅建業免許の変更手続き

 
宅建業免許の申請内容に変更が生じた場合には変更手続きを行わなければなりません。
宅建業免許では変更事項が生じた日から30日以内の届出を義務付けており、
これを超えて手続きを行った場合には罰則を受けたり、悪質な場合には
宅建業免許そのものに影響を及ぼすこともありえます。
宅建業を長く安定的に運営するためにも変更手続きは忘れないように管理しましょう。
 
 
 

   宅建業免許の変更手続き

 
宅建業免許の申請内容に変更が生じたら速やかに変更手続きを行いましょう。
変更手続きが必要な場合は以下の通りになります。

 @ 商号または名称
 A 主たる事務所の所在地
 B 代表者や役員
 C 政令で定める使用人
 D 専任の取引主任者
 E 従たる事務所を設置した場合
 F 従たる事務所の廃止や移転、名称を変更した場合
 G 代表者・役員・政令使用人・専任の取引主任者の氏名が変わった場合

いずれの項目も変更が生じた日から30日以内に変更手続きを行う必要があります。
 
 
 
 
   対応可能地域
    群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
        |玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
        |明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
    埼玉県:|熊谷|深谷|本庄|行田|羽生|久喜|さいたま市・浦和・大宮・中央・北・西・見沼・緑・南・桜・岩槻|
        |鴻巣|北本|桶川|秩父|坂戸|東松山|鶴ヶ島|蓮田|白岡|飯能|入間|朝霞|川越|富士見|
        |加須|幸手|日高|志木|上尾|川口|戸田|蕨|ふじみ野|新座|和光|所沢|狭山|越谷|
        |三郷|草加|春日部|吉川|八潮|上里|三郷|神川|寄居|皆野|長瀞|ときがわ|横瀬|伊奈|
        |毛呂山|小鹿野|越生|滑川|嵐山|小川|川島|吉見|鳩山|横瀬|三芳|宮代|杉戸|松伏|
        |東秩父|
    栃木県:|宇都宮|足利|佐野|栃木|鹿沼|日光|小山|真岡|大田原|矢板|那須塩原|さくら|
        |那須烏山|下野|上三川|益子|茂木|市貝|芳賀|壬生|野木|塩谷|高根沢|那須|那珂川|
 
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