宅建業免許申請サポート 群馬県・埼玉県・栃木県を中心に宅建業免許申請・不動産業開業・保証協会入会手続きなどサポート!!  
 

 
 
 
  宅建業・不動産業開業
 
  宅建業免許の基礎知識
 
  変更・更新手続き
 
  宅建保証協会
 

   宅建業・不動産業を営む上で問題のない事務所が必要

 
宅建業を営む上での事務所に関する要件はいくつかありますが、一番大きな要件として営業所として
使用をするための使用権原に関すること、営業所の間取りに関することが挙げられます。
 
 @ 事務所として継続的に使用することができる
   宅建業を営む上で営業所として使用する事務所が継続的に使用を行うことができ、またその使用
   権限を有しているかを判断します。
   ここで言う継続的とは、賃貸借契約などにおける賃借期間も含まれますが明確な定めは無く、
   通念上、一定の期間ついて使用権原が認められていると判断をされれば概ね問題はありません。
   むしろ、物理的に継続的使用が不能なもの、例えば簡易建物やテント式建物などのように簡単に
   移動や解体が施せるものなどは使用を認められません。
   また、時間貸しの事務所や極端に賃貸借契約期間が短い場合も認められません。
 
 
 A 独立した空間を有し、他事業所との混同や情報の漏えいをしていない環境
   ここで言う独立した空間とは、一つの空間(部屋)を仕切って他の事業所との境界が明確ではない
   などの状態を表しています。原則的には空間を区切っただけの事務所などは営業所として
   要件を満たさないことになりますが、他と区分するには足りる仕切りやその間取りの内容に
   よっては許可がされております。
 
 
 
 
   対応可能地域
    群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
        |玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
        |明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
    埼玉県:|熊谷|深谷|本庄|行田|羽生|久喜|さいたま市・浦和・大宮・中央・北・西・見沼・緑・南・桜・岩槻|
        |鴻巣|北本|桶川|秩父|坂戸|東松山|鶴ヶ島|蓮田|白岡|飯能|入間|朝霞|川越|富士見|
        |加須|幸手|日高|志木|上尾|川口|戸田|蕨|ふじみ野|新座|和光|所沢|狭山|越谷|
        |三郷|草加|春日部|吉川|八潮|上里|三郷|神川|寄居|皆野|長瀞|ときがわ|横瀬|伊奈|
        |毛呂山|小鹿野|越生|滑川|嵐山|小川|川島|吉見|鳩山|横瀬|三芳|宮代|杉戸|松伏|
        |東秩父|
    栃木県:|宇都宮|足利|佐野|栃木|鹿沼|日光|小山|真岡|大田原|矢板|那須塩原|さくら|
        |那須烏山|下野|上三川|益子|茂木|市貝|芳賀|壬生|野木|塩谷|高根沢|那須|那珂川|
 
関連許認可取扱い一覧 
建設業 産廃収集運搬業 古物商 宅建業・不動産業 農地転用
介護タクシー 旅客運送事業 貨物運送事業 運転代行  
介護事業 レンタカー 回送運行  
飲食店経営 風俗営業 酒販売  
理美容院経営    
その他メニュー
よくあるご質問
運営者のご紹介
サポート費用
サイトマップ
リンク

  宅建業免許申請サポートセンター
運営:たき法務行政書士事務所
代表 岩瀧 永
群馬県行政書士会 所属
  〒379-2122
群馬県前橋市駒形町566-1-1F
TEL 027-289-8199 / FAX 027-289-8179
Email メールフォームより送信ください
営業時間 9:00〜20:00(土曜17:00)
休日 日曜・祝祭日・お盆・年末年始
   
Copyright(C) 2014    宅建業免許申請サポートセンター   All Rights Reserved.