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   宅建業免許の区分

 
宅建業や不動産業を営むためには宅建業免許になるわけですが、営業所を構える場所や
その数によって大きく都道府県知事に対して申請を行う知事免許と、
国土交通大臣に対して申請を行う大臣免許の二種類に分かれます。
では、どのような場合にそれぞれの免許申請が必要なのでしょうか?

 ★ 一つの都道府県のみに営業所を構えて営業を行う場合には知事免許
  非常に多いケースになりますが、営業所が本店の一カ所のみの場合には
  これに該当しますので都道府県知事に対して申請を行う知事免許ということになります。
  では、同一都道府県内にいくつかの営業所を構えて営業を行う場合はどうなのでしょうか?
  このケースにおいても「一つの都道府県内」ですので、知事免許で問題ありません。

 ★ 複数の都道府県にて営業所を構え営業を行う場合には大臣免許
  もうすでにお分かりかとは思いますが、A県とB県に営業所を構えるなど、
  複数の都道府県に営業所を構える場合には国土交通大臣に対して申請を行います。
  これがいわゆる大臣免許です。
 
 
 

   宅建業免許申請・知事免許の範囲

 
上記においても説明のとおり、都道府県知事による免許は一つの都道府県内に
営業所を構える場合に必要となる免許です。
では、知事免許では一つの都道府県内での物件等しか取り扱えないのでしょうか?
この知事免許はあくまで営業所の所在を管轄するものであり、取り扱う物件等に
縛りを与えるものではありませんので他の都道府県に在する物件などを
取り扱うことは問題ありません。
 
 
 
 
   対応可能地域
    群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
        |玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
        |明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
    埼玉県:|熊谷|深谷|本庄|行田|羽生|久喜|さいたま市・浦和・大宮・中央・北・西・見沼・緑・南・桜・岩槻|
        |鴻巣|北本|桶川|秩父|坂戸|東松山|鶴ヶ島|蓮田|白岡|飯能|入間|朝霞|川越|富士見|
        |加須|幸手|日高|志木|上尾|川口|戸田|蕨|ふじみ野|新座|和光|所沢|狭山|越谷|
        |三郷|草加|春日部|吉川|八潮|上里|三郷|神川|寄居|皆野|長瀞|ときがわ|横瀬|伊奈|
        |毛呂山|小鹿野|越生|滑川|嵐山|小川|川島|吉見|鳩山|横瀬|三芳|宮代|杉戸|松伏|
        |東秩父|
    栃木県:|宇都宮|足利|佐野|栃木|鹿沼|日光|小山|真岡|大田原|矢板|那須塩原|さくら|
        |那須烏山|下野|上三川|益子|茂木|市貝|芳賀|壬生|野木|塩谷|高根沢|那須|那珂川|
 
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