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   宅建業免許の更新手続き

 
宅建業免許には5年間の有効期限が設定されています。
5年を超えて引き続き宅建業として営業を続けるためには更新手続きを
行わなくてはなりません。
更新手続きを行わなければ有効期限にて満了し失効します。
更新手続きは有効期限の満了日から数えて30日前から90日前の間に行う必要があります。
つまり、1ヶ月前までには更新手続きを行っていなければなりませんので、
くれぐれもお忘れのないようにお気を付けください。
 
 
 

   宅建業免許の更新手続きが難しいわけ

 
宅建業免許の更新手続きのご相談を頂く際に多いのが「間に合わない」という内容です。
そして次いで多いのが「何をやって良いのかわからない」といった内容です。
なぜ、このような理由で更新手続きに苦戦されているのかと言えば、
5年という長い有効期間かもしれません。
どんなに小さな企業においても5年もあればそれなりに変更点などが発生するものです。
宅建業免許では変更が生じた際などには手続きを取らなければならないのですが、
なかなか宅建業免許そのものの管理をしっかりとされている業者さんは少ないです。
それ故に、変更手続きを怠っていてそれが更新手続きの際に判明した。
宅建業免許の更新期間は満了日の30日〜90日前の間です。
早い段階から更新の準備をされている方なら慌てることはないのでしょうけども、
ギリギリで更新手続きを始めた方にとってはどうにもなりません。
更新手続きを行うためには、まず5年間の変更手続きが滞りなく終えていることが
前提ですので、仮に怠っていたとすればそれを先に正すよう指摘があります。
勿論、宅建業免許に関することだけでなく税務署への確定申告なども行われていなければなりません。
 
 
 
 
   対応可能地域
    群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
        |玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
        |明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
    埼玉県:|熊谷|深谷|本庄|行田|羽生|久喜|さいたま市・浦和・大宮・中央・北・西・見沼・緑・南・桜・岩槻|
        |鴻巣|北本|桶川|秩父|坂戸|東松山|鶴ヶ島|蓮田|白岡|飯能|入間|朝霞|川越|富士見|
        |加須|幸手|日高|志木|上尾|川口|戸田|蕨|ふじみ野|新座|和光|所沢|狭山|越谷|
        |三郷|草加|春日部|吉川|八潮|上里|三郷|神川|寄居|皆野|長瀞|ときがわ|横瀬|伊奈|
        |毛呂山|小鹿野|越生|滑川|嵐山|小川|川島|吉見|鳩山|横瀬|三芳|宮代|杉戸|松伏|
        |東秩父|
    栃木県:|宇都宮|足利|佐野|栃木|鹿沼|日光|小山|真岡|大田原|矢板|那須塩原|さくら|
        |那須烏山|下野|上三川|益子|茂木|市貝|芳賀|壬生|野木|塩谷|高根沢|那須|那珂川|
 
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